住宅型式性能認定
住宅型式性能認定・住宅型式部分等製造者認証制度
◇制度概要
1.住宅型式性能認定等の制度的枠組
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」が平成11年6月23日に公布され、平成12年4月1日より施行されました。
この中に「住宅の性能表示制度」が創設され、住宅の性能表示の根拠となる「日本住宅能表示基準及び評価方法基準」が建設大臣によって定められました。新築住宅等にこの基準に基づいて表示しようとする場合、その評価は、登録住宅性能評価機関が実施することになります。
この登録機関が行う住宅性能評価業務の合理化を目的に「住宅型式性能認定」及び「型式住宅部分等製造者認証」の規定が整備されています。(図1、図2参照)
この中に「住宅の性能表示制度」が創設され、住宅の性能表示の根拠となる「日本住宅能表示基準及び評価方法基準」が建設大臣によって定められました。新築住宅等にこの基準に基づいて表示しようとする場合、その評価は、登録住宅性能評価機関が実施することになります。
この登録機関が行う住宅性能評価業務の合理化を目的に「住宅型式性能認定」及び「型式住宅部分等製造者認証」の規定が整備されています。(図1、図2参照)
2.住宅型式性能認定等の効果
「住宅型式性能認定(以下「型式認定」という。)」とは、住宅又は住宅の部分で大臣が定めるものの型式(平成12年建設省告示第1655号:参考1参照)が「評価方法基準」にしたがって表示すべき性能を有することをあらかじめ審査し、認定するものです。認定を受けた住宅又は住宅の部分は、住宅性能評価時にその設計仕様との照合のみ行うことで済み、詳細の評価(計算書や試験データ等の確認)は不要となり、評価の合理化が図られることになります。
もう一方の「型式住宅部分等製造者認証(以下、「製造者認証」という。)」とは、規格化された住宅の部分又は住宅の型式(平成12年建設省告示第1656号:参考2参照)の製造者として認証するもので、住宅型式性能認定を受けた型式を対象に製造者の技術的生産条件を技術的基準(平成12年建設省告示第1657号)により審査することになっています。認証を受けた型式受託部分等は、住宅性能評価時に型式番号の確認(設計評価時)や認証マークの確認(建設評価時:現場検査時)で済むことになり、住宅性能評価が合理化されます。
なお、これら型式認定・製造者認証は、登録住宅型式性能認定機関(以下「認定機関」という。)が行うこととなっています(図1参照)。
もう一方の「型式住宅部分等製造者認証(以下、「製造者認証」という。)」とは、規格化された住宅の部分又は住宅の型式(平成12年建設省告示第1656号:参考2参照)の製造者として認証するもので、住宅型式性能認定を受けた型式を対象に製造者の技術的生産条件を技術的基準(平成12年建設省告示第1657号)により審査することになっています。認証を受けた型式受託部分等は、住宅性能評価時に型式番号の確認(設計評価時)や認証マークの確認(建設評価時:現場検査時)で済むことになり、住宅性能評価が合理化されます。
なお、これら型式認定・製造者認証は、登録住宅型式性能認定機関(以下「認定機関」という。)が行うこととなっています(図1参照)。
3.住宅の型式とは
住宅型式性能認定とは、住宅又は住宅の部分の型式について、当該型式が日本住宅性能基準に従って表示すべき性能を有することについて認定することをいいます。認定を取得することによって、個々の住宅の設計評価は、設計図書と認定された内容を照合することのみで済ませることができるため(構造計算書等は不要となる)、設計評価の合理化が図られます。
認定の対象となるものには「住宅」と「住宅の部分」があります。このうち、「住宅」とは、平成12年建設省告示第1655第1号により下表の「表示すべき事項の区分」の1.~33.の事項の-について、その性能が定まるものとされています。よって、「型式の単位」は、下表の表示の方法の区分(平成12年建設省告示第1652号別表(は))毎に、その性能を決定する要素(同表の備考に示す要素)の違いの区分を最小の単位として考えます。すなわち、この要素の違いについて複数の区分に渡るものは、複数の型式として取り扱うことになります。
例えば、「1.耐震等級(構造躰体の倒壊等防止)」の等級2のプラン(平面、立面、断面及び構造耐力要素(耐力壁等)が限定されているもの)は型式の単位となりますが、複数の等級にまたがるものや、複数の構造種別、構造形式、基本モジュール、荷重条件の組合せパターンに及ぶものは複数の型式として、それぞれ個別に認定することになります。
認定の対象となるものには「住宅」と「住宅の部分」があります。このうち、「住宅」とは、平成12年建設省告示第1655第1号により下表の「表示すべき事項の区分」の1.~33.の事項の-について、その性能が定まるものとされています。よって、「型式の単位」は、下表の表示の方法の区分(平成12年建設省告示第1652号別表(は))毎に、その性能を決定する要素(同表の備考に示す要素)の違いの区分を最小の単位として考えます。すなわち、この要素の違いについて複数の区分に渡るものは、複数の型式として取り扱うことになります。
例えば、「1.耐震等級(構造躰体の倒壊等防止)」の等級2のプラン(平面、立面、断面及び構造耐力要素(耐力壁等)が限定されているもの)は型式の単位となりますが、複数の等級にまたがるものや、複数の構造種別、構造形式、基本モジュール、荷重条件の組合せパターンに及ぶものは複数の型式として、それぞれ個別に認定することになります。
表1 表示すべき事項及び表示方法の区分
表示すべき事項の区分
| 表示方法の区分
(等級) | 備 考
| |
1.構造の安定に関すること
| 1.耐震等級
(構造躯体の倒壊等防止)
| 等級3、等級2、等級1
| 「平面プラン」
・限定プラン 「設計仕様(設計要綱)」
・構造種別(木質系、鉄鋼系等) ・構造形式(ラーメン構造、ブレース構造等) ・基本モジュール (910㎜、1000㎜等) ・荷重・外力条件の組合せパターン |
2.耐震等級
(構造躯体の損傷防止) | 等級3、等級2、等級1
| ||
3.その他
(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | -
| ||
4.耐風等級
(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 等級2、等級1
| ||
5.耐積雪等級
(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 等級2、等級1
| ||
6.地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
| -
| ||
7.基礎の構造方法及び形式等
| -
| ||
2.火災時の安全に関すること
| 8.感知警報装置設置等級
(自住戸火災時) | 等級4、等級3、等級2
| 「設計仕様(仕様 登録一覧)」
・構造種別
・構造形式 |
9.感知警報装置設置等級
(他住戸等火災時) | 等級4、等級3、等級2
| ||
10.避難安全対策
(他住戸等火災時・共用廊下) | 等級3、等級2
| ||
11.脱出対策
(火災時) | -
| ||
12.耐火等級
(延焼のおそれのある部分(開口部)) | 等級3、等級2
| ||
13.耐火等級
(延焼のおそれのある部分(開口部以外)) | 等級4、等級3、等級2
| ||
14.耐火等級
(界壁及び界床) | 等級4、等級3、等級2
| ||
3.劣化の軽減に関すること
| 15.劣化対策等級
(構造躯体等) | 等級3、等級2、等級1
| 「設計仕様(仕様 登録一覧)」
・構造種別
・構造形式 ・戸建形式(戸建 住宅、共同住宅 等) |
4.維持管理・更新への配慮に関すること
| 16.維持管理対策等級
(専用配管) | 等級3、等級2
| 「設計仕様(仕様 登録一覧)」
・構造種別
・構造形式 ・戸建形式(戸建 住宅、共同住宅 等) |
17.維持管理対策等級
(共用配管) | 等級3、等級2
| ||
18.更新対策
(共用排水管) | 等級3、等級2
| ||
19.更新対策
(住戸専用部) | -
| ||
5.温熱環境に関すること
| 20.断熱等性能等級
| 等級4、等級3、等級2
| 「設計仕様(仕様 登録一覧)」
・構造種別
・構造形式 ・戸建形式(戸建 住宅、共同住宅 等) ・地域区分 |
21.一次エネルギー消費量等級
| 等級5、等級4
| ||
6.空気環境に関すること
| 22.ホルムアルデヒド対策
(内装及び天井裏等) | 等級4、等級3、等級2
| 「設計仕様(仕様 登録一覧)」
・構造種別
・構造形式 |
23.換気対策
| -
| ||
24.室内空気中の化学物質の濃度等
| -
| ||
7.光・視環境に関すること
| 25.単純開口率
| -
| 「設計仕様(仕様 登録一覧)」
・構造種別
・構造形式 |
26.方位別開口比
| -
| ||
8.音環境に関すること
| 27.重量床衝撃音対策
| 等級5、等級4、等級3、等級2
| 「設計仕様(仕様 登録一覧)」
・構造種別
・構造形式 ・戸建形式(戸建 住宅、共同住宅 等) |
28.軽量床衝撃音対策
| 等級5、等級4、等級3、等級2
| ||
29.透過損失等級(界壁)
| 等級4、等級3、等級2、等級1
| ||
30.透過損失等級
(外壁開口部) | 等級3、等級2
| ||
9.高齢者への配慮に関すること
| 31.高齢者等配慮対策等級
(専用部分) | 等級5、等級4、等級3、等級2、等級1
| 「設計仕様(仕様 登録一覧)」
・構造種別
・戸建形式 ・基本モジュール |
32.高齢者等配慮対策等級
(共用部分) | 等級5、等級4、等級3、等級2、等級1
| ||
10.防犯に関すること
| 33.開口部の侵入防止対策
| -
| 「設計仕様(仕様 登録一覧)」
・構造種別
・構造形式 |
4.住宅の部分の型式とは
住宅は、基礎、柱、壁、床、屋根等の構造部分、各種住宅部品及び各種建材等で構成されています。
本法律における型式認定・製造者認証の対象となる「住宅の部分」の定義については告示(平成12 年建設省告示第1655 号、1656 号)で定められています。
型式認定の対象となる「住宅の部分」は、「日本住宅性能表示基準に定める表示すべき事項の一についてその性能が定まるもの(=型式認定の対象となる住宅)」に該当しないものとされており、かなり広範囲に受け取れる内容となっています。しかしながら、本法律における型式認定が有する「評価の簡略化を図る」という役割からすれば、おのずとメリットが大きいものに絞られると予想されます。
表2に、型式として具体的に想定される「住宅の部分」の例と「型式の単位」についてのイメージ(型式区分要素)を示します。
なお、表2 において型式区分要素及び型式に含まれる要素とは、以下を示します。
本法律における型式認定・製造者認証の対象となる「住宅の部分」の定義については告示(平成12 年建設省告示第1655 号、1656 号)で定められています。
型式認定の対象となる「住宅の部分」は、「日本住宅性能表示基準に定める表示すべき事項の一についてその性能が定まるもの(=型式認定の対象となる住宅)」に該当しないものとされており、かなり広範囲に受け取れる内容となっています。しかしながら、本法律における型式認定が有する「評価の簡略化を図る」という役割からすれば、おのずとメリットが大きいものに絞られると予想されます。
表2に、型式として具体的に想定される「住宅の部分」の例と「型式の単位」についてのイメージ(型式区分要素)を示します。
なお、表2 において型式区分要素及び型式に含まれる要素とは、以下を示します。
- 型式区分要
基本性能に影響を及ぼす形状違い、材質違い、構造違い等の要素。これらの要素が変わることにより基本性能が変わるため、評価が必要となり、料金も加算される
なお、住宅部分の基本的な構造形式又は構成等が異なり、別の製品として扱うべきものについては、別の型式として扱う。(性能項目、細目区分、等級区分違いも別型式として設定) - 型式に含まれる要
基本性能に影響が少なく、これらの要素が変わっても、基本性能は変わらないとみなされるもの。
(注意)
基本性能とは、日本住宅性能表示基準に示されている住宅の部分(住宅部品)に要求している性能をいいます。
この中から、例えばサッシの型式を例示すると以下のものが想定されます。また、これ以外に「型式区分要素」の組み合わせが異なるものがある場合は、別の型式として扱われることになります。
なお、一つの型式に外形寸法違い等(型式に含まれる要素)のバリエーション機種が含まれている場合があります。
基本性能とは、日本住宅性能表示基準に示されている住宅の部分(住宅部品)に要求している性能をいいます。
この中から、例えばサッシの型式を例示すると以下のものが想定されます。また、これ以外に「型式区分要素」の組み合わせが異なるものがある場合は、別の型式として扱われることになります。
なお、一つの型式に外形寸法違い等(型式に含まれる要素)のバリエーション機種が含まれている場合があります。
・断熱等性能3等級-木造用-回転-アルミ製-耐熱ガラス
・耐火2等級-RC造用-引き違い-アルミ製-網入りガラス ・・・等 |
「住宅の部分」の一部である住宅部品に関しては、あらかじめ型式認定・製造者認証を受けた部品が流通することにより、当該部品を採用する住宅メーカー等にとっては住宅性能評価時に評価の簡略化が図られ、評価時間が短縮されるなどのメリットがあります。
表2 「住宅の部分」の例と「型式の単位」のイメージ
住宅の部分
(住宅部品) | 性能表示項目
| 等 級
| 型式区分要素
| 型式に含まれる要素
(例示) | 備 考
|
玄関ドア
| 耐火(避難安全対策・延焼のおそれのある部分)
| 32
| ・用途(木造、RC造等)
・開閉方式(片開き、両開き、引き戸等) ・本体の材質(アルミ、木等) ・ガラスの有無及びその種類 | ・外形寸法
・欄間の有無 ・枠の躯体への納め方 ・錠前等の金具 | |
省エネルギー(開口部の断熱性能)
| 432
| ・用途(木造、RC造等)
・開閉方式(片開き、両開き、引き戸等) ・本体の材質(アルミ、木等) ・ガラスの有無及びその種類 | ・外形寸法
・欄間の有無 ・枠の躯体への納め方 ・錠前等の金具 | ||
高齢者配慮対策
| 5432
| ・用途(木造、RC造等)
・開閉方式(片開き、両開き、引き戸等) | ・外形寸法
| ||
パイプシャフト用ドア
| 維持管理対策
| 32
| ・設置形態(階段室、給湯器取付け等)
・開閉方式(開き、折りたたみ等) | ・外形寸法
| |
サッシ
| 耐火(避難安全対策・延焼のおそれのある部分)
| 32
| ・用途(木造、RC造等)
・開閉方式(引き違い、回転等) ・形態(一般、出窓等) ・枠・框の材質(アルミ、木等) ・ガラスの種類(網入り、耐熱等) | ・クレセント等の付属部品
・外形寸法 ・無目、方立の有無 ・枠の躯体への納め方 | |
断熱等性能(開口部の断熱性能)
| 432
| ・用途(木造、RC造等)
・開閉方式(引き違い、回転等) ・形態(一般、出窓等) ・枠・框の材質(アルミ、木等) ・ガラスの種類(網入り、耐熱等) ・躯体への納め方(外、半外等) | ・クレセント等の付属部品
・外形寸法 ・無目、方立の有無 | ||
透過損失
| 32
| ・用途(木造、RC造等)
・開閉方式(引き違い、回転等) ・形態(一般、出窓等) ・枠・框の材質(アルミ、木等) ・ガラスの種類(網入り、耐熱等) ・クレセント等の付属部品の種類 ・外形寸法(H≦1300、H>1300) | ・無目、方立の有無
・枠の躯体への納め方 | ||
墜落防止手すり
| 高齢者配慮対策
| 5432
| ・用途(窓、廊下、バルコニー等)
・手すり子等形状 | ・躯体納まり
・笠木形状 | |
内装床ユニット
| 相当スラブ厚さ
| 5432
| ・構造が異なるもの(乾式二重床、発泡プラ等)
・層構成が異なるもの | ||
床仕上げ
| 5432
| ・用途(木造、RC造等)
・構造が異なるもの(乾式二重床、発泡プラ等) ・層構成が異なるもの | |||
ホルムアルデヒド対策
| 432
| ・層構成が異なるもの
| |||
内装システム(壁、天井、枠廻り、収納)
| ホルムアルデヒド対策
| 432
| ・層構成が異なるもの
| ・外形寸法
| |
内装床ドア
| 高齢者配慮対策
| 5432
| ・開閉形式(開き、引き戸等)
| ・外形寸法
| |
ホルムアルデヒド対策
| 432
| ・層構成が異なるもの
・開閉形式(開き、引き戸等) ・構造(フラッシュ、框ドア) | ・外形寸法
| ||
階段ユニット
| 高齢者配慮対策
| 5432
| ・構造種別(木質系、鉄鋼系)
・昇降路形態(直、折れ、廻り) | ・転落防止手すり形状
・階段勾配 | ・円形階段は、等級3、2のみ
|
ホルムアルデヒド対策
| 432
| ・層構成が異なるもの
| |||
キッチンユニット
| 維持管理対策
| 32
| ・配管接続部の点検方式(点検口、露出等)
・トラップ機構の異なるもの | ・外形寸法
| |
ホルムアルデヒド対策
| 432
| ・キャビネットの層構成が異なるもの
| ・外形寸法
| ||
換気ユニット
(外壁端末換気口・ダンパー付) | 耐火(避難安全対策・延焼のおそれのある部分)
| 32
| ・形状(丸型、角型)
・材質 ・感知方式が異なるもの ・ダンパー機構が異なるもの | ・材質の厚さ
・外形寸法 ・ダクトの接続方法 | |
換気ユニット
(ユニットのみ) | 全般換気対策
| ・ファン機構違い(シロッコ、プロペラ、遠心等)
・風量特性が異なるもの | ・材質
・外形寸法 | ||
換気ユニット
暖冷房システム (ダクトを含むシステム) | 全般換気対策
| ・ファン機構違い(シロッコ、遠心等)
・風量特性が異なるもの ・ダクトの種類 | ・材質
・外形寸法 | ||
浴室ユニット
| 劣化軽減対策
(木造住宅のみ) | 32
| ・床(防水パン)、壁、天井の構造が異なるもの
・ドアの開閉形式(開き、引き戸等) | ・内法寸法等
・平面形状の種類 | |
維持管理対策
| 32
| ・配管接続部の点検方式の種類(点検口、露出等)
・トラップ機構の異なるもの | |||
高齢者配慮対策
| 5432
| ・床(防水パン)構造が異なるもの
・ドアの開閉形式(開き、引き戸等) | ・内法寸法等
・ドアの幅寸法等 | ||
便器
| 高齢者配慮対策
| 5432
| ・なし(腰掛式のみ)
| ・外形寸法
| |
維持管理対策
| 32
| ・なし(床上排水型のみ)
| ・外形寸法
| ||
洗面化粧台
| 維持管理対策
| 32
| ・配管接続部の点検方式の種類(点検口、露出等)
・トラップ機構の異なるもの | ・外形寸法
| |
ホルムアルデヒド対策
| 432
| ・キャビネット部の層構成が異なるもの
| ・外形寸法
| ||
洗濯機用防水パン
| 維持管理対策
| 32
| ・配管接続部の点検方式の種類(点検口、露出等)
・トラップ機構の異なるもの | ・外形寸法
| |
手洗い器
| 維持管理対策
| 32
| ・配管接続部の点検方式の種類(点検口、露出等)
・トラップ機構の異なるもの | ・外形寸法
| |
配管システム
| 維持管理対策
| 32
| ・なし(さや管ヘッダー方式のみ)
| ・口径等
| |
住宅情報システム
| 感知器設置等級
(自住戸火災) | 32
| ・感知部の機構が異なるもの
・警報部分の機構が異なるもの | ||
感知通報装置設置等級(他住戸等火災)
| 432
| ・感知部の機構が異なるもの
・警報部分の機構が異なるもの | |||
エレベーター
| 高齢者配慮対策
| 5432
| ・かごの構造が異なるもの
| ・かごの寸法
・開口幅 | |
ホームエレベーター(かご内に特定建材を使用している場合)
| ホルムアルデヒド対策
| 432
| ・かご内の表面材等の層構成が異なるもの
| ・かごの寸法
・開口幅 |
◇認定の流れ
型式認定・製造者認証における申請手続きのフローを、住宅部品の場合を例に示します。
型式認定・製造者認証の申請者は、認定機関に申請書を提出します。認定機関は必要な審査を行い、基準に適合すると認める場合には認定書・認証書を交付します。
なお、図3においては申請者が住宅部品メーカー等となっていますが、住宅に係る型式認定・製造者認証の場合は住宅メーカー等(団体を含む)が申請者となります。ただし、団体が申請者となるのは型式認定のみに限られることとなり、製造者認証に関しては個別の企業が申請し認証を取得することとなります。
いずれの場合も、型式認定・製造者認証の結果が住宅性能評価申請書の添付資料として利用されることになります。
型式認定・製造者認証の申請者は、認定機関に申請書を提出します。認定機関は必要な審査を行い、基準に適合すると認める場合には認定書・認証書を交付します。
なお、図3においては申請者が住宅部品メーカー等となっていますが、住宅に係る型式認定・製造者認証の場合は住宅メーカー等(団体を含む)が申請者となります。ただし、団体が申請者となるのは型式認定のみに限られることとなり、製造者認証に関しては個別の企業が申請し認証を取得することとなります。
いずれの場合も、型式認定・製造者認証の結果が住宅性能評価申請書の添付資料として利用されることになります。
◇申請上の注意
申請に必要な書類及び申請書の作成方法
申請に必要な資料
ア.型式認定
型式認定申請に必要な書類は、施行規則第24条及び平成12年建設省告示第1666号で定められています。概要は、以下のとおりです。
型式認定申請に必要な書類は、施行規則第24条及び平成12年建設省告示第1666号で定められています。概要は、以下のとおりです。
必要書類
| 備 考
| |
A.住宅型式性能認定申請書
(施行規則別記第37号様式) | ・記載事項
①型式に係る住宅又は住宅の部分の種類 ②型式に係る性能表示事項等 | |
B.添付図書
| ・設計住宅性能評価に必要な以下の図書のうち認定の審査に必要となるもの(各図書には認定に係る事項を具体的に明示)
| |
・自己評価書
・設計内容説明書
・付近見取り図
・配置図
・仕様書(仕上げ等を含む)
・各階平面図
・二面以上の立面図
| ・断面図又は矩計図
・基礎伏図
・各階床伏図
・小屋伏図
・各部詳細図
・各種計算書
| |
【特別評価方法認定を受けたものの申請の場合】
・特別評価方法認定書の写し (必要に応じて認定特別評価方法を用いて評価されるべき事項を記載した書類を添付) |
イ.製造者認証
製造者認証申請に必要な書類は、施行規則第27条及び平成12年建設省告示第1667号で定められています。概要は、以下のとおりです。
製造者認証申請に必要な書類は、施行規則第27条及び平成12年建設省告示第1667号で定められています。概要は、以下のとおりです。
必要書類
| 備 考
|
A.型式住宅部分等製造者等認証申請書
(施行規則別記第40号様式) | ・記載事項
①型式住宅部分等の種類 ②住宅型式性能認定の認定番号及び認定年月日 ③工場その他の事業場の名称及び所在地 ④技術的生産条件に関する事項(JIS Z 9902に適合していることを証する書面を添付する場合は一部の書類の省略が可) ・申請に係る工場等に関する事項 ・型式住宅部分等の生産に関する事項 ・特別なマークを付する場合にあってはその表示方式に関する事項 ・品質管理推進責任者に関する事項 |
B.添付図書
| ・住宅型式性能認定書の写し
・施工状況報告書の様式のうち当該認証に係る部分で、住宅の部分に係る認証にあっては、マークを確認すべき検査が、住宅に係る認証にあっては、要しない検査がそれぞれ明示されたもの |
申請の方法等
申請者は、前項で示した申請関係の書類を認定機関の申請受付窓口に提出します。
認定機関は、申請者が提出した認定・認証申請書及び添付図書について不備がないことを確認した後受付を行い、その後機関に登録された「認定員」が審査を行います。
登録住宅型式性能認定機関は、基準に適合すると認める場合に認定書・認証書を交付します。
認定機関は、申請者が提出した認定・認証申請書及び添付図書について不備がないことを確認した後受付を行い、その後機関に登録された「認定員」が審査を行います。
登録住宅型式性能認定機関は、基準に適合すると認める場合に認定書・認証書を交付します。
◇手数料
住宅型式性能認定に係る料金
住宅等型式認定の認定等料金(税込)は、以下のとおりとする。なお、既に受けている型式と内容が大きく異ならない型式の認定を受けようとする場合は、当該手数料の半額とする。
また、以下に定めるもののほか、財団の理事長が認める場合は、減額又は増額ができるものとする。
また、以下に定めるもののほか、財団の理事長が認める場合は、減額又は増額ができるものとする。
性能表示項目 | 料金 | |
1.構造の安定に関すること | ①耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) | 440,000 円 |
②耐震等級(構造躯体の損傷防止) | 110,000 円 | |
③耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 110,000 円 | |
④耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 110,000 円 | |
2.火災時の安全性に関すること | ①感知警報装置設置等級(自住戸火災時) | 110,000 円 |
②耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部)) | 110,000 円 | |
③耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外)) | 110,000 円 | |
3.劣化の軽減に関すること | 220,000 円 | |
4.維持管理・更新への配慮に関すること | 220,000 円 | |
5.温熱環境に関すること | 330,000 円 | |
6.空気環境に関すること | 220,000 円 | |
7.光・視環境に関すること | 220,000 円 | |
8.音環境に関すること | 220,000 円 | |
9.高齢者等への配慮に関すること | 220,000 円 | |
10.防犯に関すること | 220,000 円 |
型式住宅部分等製造者の認証又はその更新に係る料金
型式住宅部分等製造者の認証又はその更新の料金は、申請に係る工場1件につき528,000円(税込)に、財団の定める旅費規程に基づく旅費を加算した額とする。なお、次に掲げる場合の認定等料金(税込)は、 上記にかかわらず、以下に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。
注) 以下に示す場合は、以下の額を適用
注) 以下に示す場合は、以下の額を適用
1) | 既に型式住宅部分等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式住宅部分等につき新たに型式住宅部分等製造者の認証を受けようとする場合、申請1件につき27,500円とする 。 |
2) | 既に建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係る型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする住宅である型式住宅部分等につき型式住宅部分等製造者の認証を受けようとする場合申請1件につき27,500円とする。 |
3) | 同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合、以下の算定式より求められる金額とする。ただし、以下の算定式中のmは、申請件数とする 。 算定式:27,500円×(m-1)+528,000円 |
4) | 一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場において認証を受けようとする場合、以下の算定式より求められる金額とする。ただし、以下の算定式中のmは、申請件数とする。 算定式:27,500円×(m-1)+528,000円 |
5) | 同時に行われる申請において、一の工場において二以上の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合、以下の算定式より求められる金額とする。ただし、以下の算定式中のmは、申請件数とする 。 算定式:429,000円×(m-1)+528,000円 |
その他
施行規則第41条第3項の規定に基づき、住宅型式性能認定書を再交付するときの料金は、11,000円(税込)とする。
◇規程
◇認定一覧
住宅型式性能認定・住宅型式部分等製造者認証の一覧はこちらから閲覧できます。