特別評価方法認定
住宅の品質確保の促進等に関する法律の特別評価方法認定制度
◇制度概要
1.特別評価方法認定の制度的枠組み
住宅性能表示制度においては、表示すべき性能の評価は「評価方法基準」に基づいて行うことになっていますが、特別な構法を用いた住宅の評価や、超高層建築物の構造計算方法に基づく評価を行う場合など、評価方法基準に定められていない特別な方法については「評価方法基準」を補完するものとして、国土交通大臣が別に認定をおこなうこととなり、これを特別評価方法認定といいます。この認定の対象は、「特別の建築材料に応じて評価する方法」、「特別の構造方法に応じて評価する方法」、「特別の試験方法を用いて評価する方法」又は「特別の計算方法を用いて評価する方法」と規定されています。この「評価する方法を認定する」というのは少々わかりにくい表現ですが、「個別に新たな評価方法基準を設定する」と言い換えるとイメージしやすいのではないでしょうか。
この認定の審査のためには、事前に分析や試験、測定などによる審査を行う必要があり、法令上これを単に「試験」といっております。この「試験」については、国土交通大臣の指定を受けた専門的機関(登録試験機関)が行い、その「試験」の結果について、証明書を交付することとなります。その後、特別評価方法認定を取得しようとする者は、その機関が交付した証明書を添えて国土交通大臣に特別評価方法認定の申請を行うこととなります。(図1参照)
この認定の審査のためには、事前に分析や試験、測定などによる審査を行う必要があり、法令上これを単に「試験」といっております。この「試験」については、国土交通大臣の指定を受けた専門的機関(登録試験機関)が行い、その「試験」の結果について、証明書を交付することとなります。その後、特別評価方法認定を取得しようとする者は、その機関が交付した証明書を添えて国土交通大臣に特別評価方法認定の申請を行うこととなります。(図1参照)
また、認定された特別評価方法(「認定特別評価方法」といいます。)については、型式と同様、申請者のみが使用できるものとは、この法律では規定しておりませんので、取得者が他の人にその認定特別評価方法を使用させることは問題ありませんが、知的所有権の問題があるのも、型式の場合と同様です。
2.特別評価方法認定の効果
品確法の評価方法基準は、仕様規定によるものが多くあるため、新たな建築材料や構造方法そして施工の合理化等にブレーキをかけることがあります。これを避けるために設けられた制度がこの登録試験機関による特別評価方法認定です。木造住宅でこの制度を活用した事例としては、①構造の安定に関する場合:特殊なくぎやねじ等を使用して、準耐力壁として位置付けたい。②劣化の軽減に関する場合:品確法の評価基準に示されていない防蟻・防蟻処理等を行いたい。などがあります。
このようなことから、貴社の技術開発が品確法の評価基準の仕様規定によって、実用化を阻害しているものがあれば、ぜひ当センター認証部までお問い合わせ下さい。
このようなことから、貴社の技術開発が品確法の評価基準の仕様規定によって、実用化を阻害しているものがあれば、ぜひ当センター認証部までお問い合わせ下さい。
◇認定の流れ
特別評価方法認定における申請手続きのフローを、図2に示します。
前述のように、特別評価方法に係る認定申請は、認定の取得を希望する申請者が国土交通大臣に対して行うことになっていますが、事前に当該特別評価方法についての試験を登録試験機関から受け、その結果を添えて国土交通大臣に申請することが必要になっています。
手続きとしては、以下のような流れになります。
特別評価方法認定の申請者は、特別評価方法の審査に必要な書類をそろえて、登録試験機関に対して試験申請を行います。登録試験機関は、国土交通大臣が行う審査に必要な試験を行った後、試験証明書を発行します。認定申請者は、試験証明書を受理した後、これを添えて国土交通大臣に認定申請を行います。国土交通大臣は、申請のあった特別評価方法について必要な審査を行った上、認定書を交付します。
この認定結果が、住宅性能評価の申請の際の添付資料として利用されることになります。
前述のように、特別評価方法に係る認定申請は、認定の取得を希望する申請者が国土交通大臣に対して行うことになっていますが、事前に当該特別評価方法についての試験を登録試験機関から受け、その結果を添えて国土交通大臣に申請することが必要になっています。
手続きとしては、以下のような流れになります。
特別評価方法認定の申請者は、特別評価方法の審査に必要な書類をそろえて、登録試験機関に対して試験申請を行います。登録試験機関は、国土交通大臣が行う審査に必要な試験を行った後、試験証明書を発行します。認定申請者は、試験証明書を受理した後、これを添えて国土交通大臣に認定申請を行います。国土交通大臣は、申請のあった特別評価方法について必要な審査を行った上、認定書を交付します。
この認定結果が、住宅性能評価の申請の際の添付資料として利用されることになります。
◇申請上の注意
申請に必要な書類及び申請書の作成方法
申請に必要な資料
国土交通大臣に対して認定申請を行う際に必要な書類と、登録試験機関に対して試験申請を行う際に必要な書類を、以下に示します。
ア.国土交通大臣への認定申請
認定申請に必要な書類は、法第58条第2項及び施行規則第78条、79条に定められており、表1のようになっています。
認定申請に必要な書類は、法第58条第2項及び施行規則第78条、79条に定められており、表1のようになっています。
表1 特別評価方法認定に必要な書類
必要書類
| 備 考
|
A.特別評価方法認定申請書
(施行規則別記第59号様式) | ・記載事項
①申請者の氏名又は名称及び住所 ②特別評価方法の名称 ③特別評価方法を用いて評価されるべき性能表示事項 |
B.添付図書
| 登録試験機関が発行する試験証明書(法第59条第2項参照)
|
イ.
| 登録試験機関への試験申請
試験申請に必要な書類は、施行規則第82条に定められており、表2のとおりです。 |
表2 特別評価方法に係る試験申請に必要な書類
|
必要書類
| 備 考
|
A.特別評価方法認定に係る試験申請書
(施行規則別記第62号様式) | 記載事項
①特別評価方法の名称 ②特別評価方法を用いて評価されるべき性能表示事項 ③試験の区分 等 |
B.添付図書
| ①特別評価方法の概要を記載した書類
②評価方法基準に従った方法のうち、特別評価方法により 代えられるべき部分を明示した書類 ③試験を実施するために必要な事項を記載した図書 ・平面図 ・立面図 ・断面図 ・構造詳細図 ・構造計算書 ・実験の結果 等 |
(注意)
上記に記載した添付図書のみでは試験が困難と認められる場合にあっては、当該方法に係る実物又は試験体その他これらに類するもの(以下「実物等」)の提出が求められることがあります。
上記に記載した添付図書のみでは試験が困難と認められる場合にあっては、当該方法に係る実物又は試験体その他これらに類するもの(以下「実物等」)の提出が求められることがあります。
申請の方法等
特別評価方法に係る申請者は、前項で示した試験に係る申請書類を登録試験機関の申請受付窓口に提出します。登録試験機関は、申請者が提出した試験申請者及び添付書類について不備がないことを確認した後受付を行い、その後機関に登録された「試験員」が当該特別評価方法について、分析や試験、測定などによる審査を行います。登録試験機関は、当該特別評価方法が妥当なものであると認めた場合は、試験証明書を交付します。
認定申請者は、登録試験機関が交付した試験証明書を認定申請書に添えて、国土交通大臣に認定申請を行います。国土交通大臣は、当該特別評価方法について必要な審査を行い、認定書を交付します。(図2参照)
認定申請者は、登録試験機関が交付した試験証明書を認定申請書に添えて、国土交通大臣に認定申請を行います。国土交通大臣は、当該特別評価方法について必要な審査を行い、認定書を交付します。(図2参照)
◇手数料
手数料は、こちらから閲覧できます。(PDF形式)
◇規程
◇認定一覧
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