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環境配慮型建築材料登録事業

 
お問い合わせは、当センター認証部(担当:太田原)までお願いします。
 TEL:03-5653-7581      FAX: 03-5653-7582

◇制度概要

1.趣旨

 国内では、地球温暖化やオゾン層破壊など「環境」に対する意識の高まりに応じて、人にやさしい環境配慮型の建築材料が数多く流通しています。こうした環境志向の高まりを背景に、企業は関連商品の提供、新たな生産・加工技術の開発などを加速させています。
 このような人にやさしい環境配慮型の建築材料は、本登録事業を通じて信頼の向上、利用促進及び企業支援につながるとともに、消費者が安心して選択していただくことができます。

2.登録の要件

 登録の対象とする建築材料は、次の①~③のとおりです。
  ① 環境負荷物質を使わない建築材料
  ② 室内環境を改善するための建築材料
  ③ その他、環境配慮型として認められる建築材料
 ただし、①の環境負荷物質とは、環境負荷物質を含む概念であり、環境汚染物質は特定の物質を指します。
 ①~③の建築材料は、住木センターが定める「環境配慮型建築材料登録技術基準」の生産・供給体制が整備されていることが条件になります。 

3.申請から登録までの流れ

 この登録事業の全体の流れは、図1のとおりです。
   申請から登録まので流れは図2のとおりで、①事前相談から⑧公示までを示しています。

4.登録証及びロゴマークの表示

 登録証の様式は、図3のとおりです。登録証には、登録番号、登録品の名称、登録の要件、登録の概要、有効期限及びロゴマーク等が記載されます。
 登録された製品又はその梱包材等には、必要に応じて図4又は図5のロゴマークを表示することができます(環境配慮型建築材料登録表示方法参照)。

5.登録の有効期間

 登録の有効期間は原則3年間です。引き続き登録を継続したい場合は「環境配慮型建築材料登録規程」第11条を参照してください。

6.手数料

 登録や変更などの手数料は下表のとおりですが、複数の製品を同時期に申請される場合などの手数料は「環境配慮型建築材料登録手数料規程」を参照してください。

 1)新規手数料及び更新手数料
表1 新規手数料及び更新手数料(税込)
項目金額
新規手数料88,000円
更新手数料
44,000円

 2)届出及び変更手数料
表2 届出及び変更手数料(税込)
項目種別金額
届 出名称等の変更0円
変更申請品質・性能等の変更66,000円

◇申請上の注意

<新規申請の場合>
  1. 新規の申請書類は、規程類(様式1-4)登録申請書と添付資料で構成されます。添付資料は、規程類の別記1 新規申請書の添付資料を参考にしながら作成してください。
  2. 申請に当たっては、申請者の要件(環境配慮型建築材料登録規程第8条)を確認して下さい。
  3. 申請内容は、パテント等について問題が生じないことを確認して下さい。
  4. 申請書類は、当センター認証部へ持参し、その概要を説明のうえ提出して下さい。受付時に簡単な書類審査を行いますので、申請者は提出日を予め事務局までご連絡ください。なお、申請内容によっては、その受付の可否についての検討に日時を要することがあります。
  5. 受付後、必要に応じて書類の内容確認・追加資料等についての説明や協議を求めることがあります。
<更新・変更申請の場合>
  1. 更新の申請書類は、規程類(様式1-5)更新申請書と添付資料で構成されます。添付資料は、規程類の別記2 更新申請書の添付資料を参考にしながら作成してください。
  2. 変更の申請書類は、規程類(様式1-6)変更申請書と添付資料で構成されます。添付資料は、規程類の別記3 変更申請書の添付資料を参考にしながら作成してください。

◇登録一覧

 環境配慮型として登録した建築材料は、「こちら」から閲覧できます。

◇規程類

   環境配慮型建築材料登録事業の規程類は、以下のとおりです。

◇様 式

申請書等(PDF又はWord形式)

関係書類

「環境負荷物質を使わない建築材料」及び「環境を改善するための建築材料」の記入例(イメージ)を青字で掲載していますので参考にしながら作成してください。
「環境負荷物質を使わない建築材料」の記入例(イメージ)を青字で掲載していますので参考にしながら作成してください。
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