型式適合認定・型式部材等製造者認証
◇制度概要
「型式適合認定」は、同一の型式で量産される建築設備や、標準的な仕様書で建設される住宅などの型式について、建築基準法の構造、防火、設備及び一般構造にわたる幅広い規定に適合していることを予め認定するものです。この認定を受けていれば、個々の建築確認や検査時の審査が簡略化されます。
「型式部材等製造者認証」は、型式適合認定を受けた部材等の製造者について、その部材等を適切な品質管理のもと認定型式どおりに製造できる者であるかどうかを審査し、認証するものです。型式部材等製造者認証を受けていれば、認証に係る部材等は型式に適合するとみなされ、個々の建築確認や検査時の審査が大幅に簡略化されます。
当センターでは、平成12年6月29日より国土交通大臣(当時建設大臣)から指定認定機関としての指定を受け、建築基準法に基づく型式適合認定業務及び型式部材等製造者認証業務を実施しています。
当センターで扱う認定等の業務範囲は次のようになっています。
① 門、塀等以外の建築物の部分のうち木造建築物の部分(鉄骨、鉄筋コンクリート等との混構造建築物を含
む(省令第33条第1項の第1号)
② 防火構造(省令第33条第1項の第2号)
◇認定の流れ
型式適合認定・製造者認証の申請者は、認定機関に申請書を提出します。認定機関は必要な審査を行い、基準に適合すると認める場合には認定書・認証書を交付します。
なお、型式認定の場合には、団体が申請者となることができますが、製造者認証の場合は個別の企業が申請し、認証を取得することになります。
◇申請上の注意
申請に必要な書類は以下のとおりです。
詳しい内容については、担当まで問い合わせ下さい。
イ.型式適合認定
型式適合認定申請に必要な書類は、施行規則第10条の5の2に定められています。(工作物に係るものは省略)。
詳しい内容については、担当まで問い合わせ下さい。
イ.型式適合認定
型式適合認定申請に必要な書類は、施行規則第10条の5の2に定められています。(工作物に係るものは省略)。
必要書類
| 内 容
|
A.型式適合認定申請書
(別記第50条の2様式) | 記載事項
認定を受けようとする型式 |
B.添付図書
(別途住木センターが定める様式) | 1.門、塀等以外の建築物の部分に係る型式の場合
① 建築物の部分の概要を記載した図書 ② 建築物の部分の平面図、立面図、断面図及び構造詳細図 ③ 構造計算をしたものは当該構造計算書耐火性能検証法等の検証をしたものは当該検証の計算書 ④ 構造方法等の認定を受けた場合にあっては、当該認定書の写し ⑤ その他審査をするために必要な事項を記載した図書 2.建築物の部分のうち設備及び装置に係る型式の場合 ① 1のうち③を除く図書 ② 当該建築物の部分に係る一連の規定に基づき検証をしたものにあっては、当該検証の計算書 |
ロ.製造者認証
製造者認証申請に必要な書類は、施行規則第10条の5の5及び10条の5の6に定められています。
必要書類
| 内 容
|
A.型式部材等製造者認証申請書
(別記第50条の2様式) (別途住木センターが定める様式) | 記載事項
① 型式部材等の種類 ② 型式部材等に係る型式適合認定の認定番号 ③ 工場その他の事業場の名称及び所在地 ④ 技術的生産条件に関する事項(JIS Z 9902に適合していることを証する書面を添付する場合は一部の書類の省略が可) ・ 申請に係る工場等に関する事項 ・ 型式部材等の生産に関する事項 ・ 特別な表示を付する場合にあってはその表示方式に関する事項 ・ 品質管理推進責任者に関する事項 ⑤ その他審査に必要な事項 |
B.添付図書
| 型式適合認定書の写し
|
申請される方は、前記申請関係の書類をセンターの申請受付窓口に提出してください。提出された認定・認証申請書及び添付図書について不備がない事を確認した後受付を行い、その後センターに登録された「認定員」が審査を行います。
◇手数料
申請に必要な手数料の額は、施行規則第44条で規定されており、公定料金となっています。従って、どの指定認定機関であってもこの料金を適用しなければならないことになっています。
料金(非課税)の概要は、以下のとおりです。
料金(非課税)の概要は、以下のとおりです。
型式適合認定
申請1件につき、次の表の(い)欄に掲げる区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額
(い) | (ろ) | |
建築物の部分 | 床面積の合計が30m2以内のもの | 3万1千円 |
床面積の合計が30m2を超え、100m2以内のもの | 4万5千円 | |
床面積の合計が100m2を超え、200m2以内のもの | 6万2千円 | |
床面積の合計が200m2を超え、500m2以内のもの | 7万8千円 | |
床面積の合計が500m2を超え、1000m2以内のもの | 10万円 | |
床面積の合計が1000m2を超え、2000m2以内のもの | 13万円 | |
床面積の合計が2000m2を超え、10000m2以内のもの | 34万円 | |
床面積の合計が10000m2を超え、50000m2以内のもの | 57万円 | |
床面積の合計が50000m2を超えるもの | 111万円 | |
防火設備 | 5万円 |
製造者認証
型式部材等製造者の認証又はその更新
| 申請に係る工場1件につき、49万円
|
外国型式部材等製造者の認証又はその更新
| 申請に係る工場1件につき、39万円に、別途定める旅費の額を加算した額
|
注)以下に示す場合は、以下の額を適用
| |
ア.
| 既に製造者認証を受けた者が、当該認証を受けた技術的生産条件で別の型式について新たに製造者認証を受けようとする場合
→申請1件につき2万6千円 |
イ.
| 同時に行われる申請において、1の技術的生産条件で2以上の型式について製造者認証を受けようとする場合
→(申請件数-1)×2万6千円+(上表の額) |
ウ.
| 1の申請において、1の技術的生産条件で2以上の工場等において認証を受けようとする場合
→(申請工場の件数-1)×2万6千円+(上表の額) |
◇認定一覧
現在、型式適合認定・型式部材等製造者認証での認定・認証実績はありません。